認可保育園とは


保育所(園)とは

保育所(園)とは、保護者が働いていたり、病気にかかっているなどの理由で、家庭に子 どもの面倒をみる人が誰もいない、(以下は「保育に欠ける」という)場合、保護者に代わり保育する児童福祉施設です。



保育所(園)に入所できる基準

保育所に入所できる基準は、児童の保護者及び同居の親族等が全ての方が、次の各号のいずれかに該当することにより、当該児童を保育することができないと認められる場合です。

  1. 通常、昼間に居宅外で労働(1日4時間以上、1ヶ月15日以上)をしていること
  2. 通常、昼間に居宅内で当該児童と離れて日常の家事以外の労働(1日4時間以上、1ヶ月15日以上)をしていること。
  3. 8週間以内に出産する予定であるか、または出産後8週間までの期間であること。
  4. 疾病にかかっていること、もしくは負傷していること。
  5. 精神もしくは身体に障害を有していること。
  6. 長期にわたり疾病の状態にある同居の親族を常時介護していること。
    精神もしくは身体に障害を有する同居の家族を常時介護していること。
  7. 震災、風災害、火災その他の災害の復旧に当たっていること。
  8. 市長が認める全各号に類する状態にあること。


保育所(園)の申込・提出書類

入所(園)の申込書は、入所(園)を希望する月の前月15日までに、居住市町村に必ず必要な書類をそろえて提出してください。申込みに必要な書類は次の通りです。

  1. 保育所入所申込書
    (児童1人につき1枚)用紙は、各市町村で配布します。
  2. 保育所入所申込補助表
    (児童1人につき1枚)用紙は、各市町村で配布します。
  3. 保育に欠ける証明書
    (勤務等証明(申告)書)用紙は、各市町村で配布します。
    (高校生を除く16歳以上65歳未満の同居親族等の全員分)
  4. 税金のわかる証明書類
    (児童の保護者等の前年分源泉徴収票または前年分確定申告の写し等)
  5. 母子健康手帳
    (入所希望の児童の4ヶ月、7ヶ月、1歳6ヶ月、3歳児健康調査の記録があるもの)

  • 保護者の状況により提出していただく書類が異なります。
  • 詳しくは、各市町村までお問合せください。
  • 必要書類がそろわない場合は受付できない場合もあります。

毎年、保育に欠ける状況の確認を行うために書類を提出していただくことがあります。

※世帯の状況等に変更があったときは、その都度、「世帯状況変更届」を提出してください。
(例:転居、退職、転職、婚姻、離婚、保護者変更、氏名変更、世帯員の増減、出産、育児休業等)

  • 「世帯状況変更届」は、各保育所(園)及び各市町村にあります。

卒園前に保育園を止められる場合は、「保育実施解除申出書」を提出してください。



保育料について

保育料は、児童の年齢及び父母等扶養義務者の前年分の所得税(前年分の所得税額が非課税の場合は前年度の市民税)の合計額により決定します。このため、毎年、税金のわかる証明書を提出していただきます。
保育所(園)保育料決定通知書に記載の保育料を、毎月末(納期限)までに収めてください。
保育料の納付は口座振替(市内の金融機関及び郵便局等)がたいへん便利です。
保育所(園)に行かなくても、その月に1日でも在籍していれば、全額納めていただくことになります。

以下の場合は保育料が変更されることがありますので、必ず各市町村へ届け出てください。

  • 前年分の所得税額等に変更があった場合
  • 父母等扶養義務者に変更があった場合

保育料は原則として毎年4月に改定いたします。
なお、保育料を滞納されますと、督促及び電話や文書等により催告します。
督促をしても納めていただかない場合は、資産調査や給与調査を行い差し押さえることがあります。



認可保育所(園)とは?

児童福祉法に基づき認可を受けている保育所(園)を「認可保育所」といい、それ以外を「無認可保育所(園・施設)」として区別しています。認可保育所は、児童福祉法に基づき施設の規模(保育室の面積等)、設備、保育士、調理員等の人数が一定の基準を満たしていることが必要です。

認可保育所(園)には公立(市町村立)・私立(社会福祉法人、個人立等)がありますが、同じ法律(児童福祉法)により運営されているので、公立・私立とも保護者が負担する保育料は同じです。



ACCESS

沖縄県私立保育園連盟 事務局

那覇市首里石嶺町4-373-1
沖縄県総合福祉センター内
(西棟3階)
TEL.098-887-1270
FAX.098-887-2221
Mail.hoiku@okishihoren.jp

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